2019観戦マナー・ルール
【Jリーグ観戦マナー・ルール】
<Jリーグ統一禁止事項>
● 花火、爆竹、発煙筒、ガスホーンの持ち込み禁止
● ビン、カン類の持ち込み禁止
● フィールドへモノの投げ込み禁止
● フィールドへの飛び降り禁止
● 暴力行為の禁止
● 差別的、侮辱的もしくは公序良俗に反する言動の禁止
【中継等によるスタジアム内の撮影および映像使用に関する来場の皆様へのご案内】
スタジアム内(コンコースを含む)で試合中継等での使用を目的として撮影された映像(対象としてお客様個人の肖像や横断幕、
フラッグ、チャント等の製作物等を含む)の全部またはその一部(静止画を含む)は、試合中継等での使用以外に以下の用途で
使用される場合がありますので、予めご了承ください。
(1) スタジアム内大型映像装置および場内に設置された各種モニターでの使用
(2) Jリーグおよびクラブ公式メディアでの使用
(3) ニュース番組・関連メディア等での使用
(4) JリーグまたはJリーグに指定された者(パートナー企業を含む)が製作する映像作品等の製作物および各種販売物等での使用
【アスルクラロ沼津マナー・ルール】
<持込禁止物>
●試合進行の妨げとなる可能性の高いもの(レーザーポインター、ホイッスル、ガスホーン、トランシーバー等)
●内容物を凍結させたペットボトル
●花火、爆竹、発煙筒、ガスホーン
●危険物(油類、鉄砲刀剣類、毒・劇物、薬物、危険物又はそれに類するもの)
●ビン、カン類
●ペット(盲導犬、聴導犬、介助犬を除く)
<禁止事項>
●椅子に立ち上がっての観戦、応援
●フェンス、手すりに腰掛けたり、またがったりすること
●フェンス、手すりから身を乗り出しての観戦、応援
●フェンス、手すりに足を掛けたり、足を出したりすること
●場内の秩序を乱す行為
●場内を走り回ること
●他の観客に迷惑のかかる行為
●相手選手や審判への罵声、中傷
●会場周辺への違法駐車
●当該試合以外のチケット、不正なアクレディテーションカードでの入場
●立入禁止エリアへの侵入
●スタンドやコンコース等でのボールの使用
●紙ふぶきの実施およびクラブの許可のない紙テープの投げ込み
●日傘を含む傘を広げての観戦
●アスルクラロ側芝生席においてビジターチームの応援グッズを身に着けて応援、観戦すること
●ビジター側芝生席においてアスルクラロ沼津の応援グッズを見に着けて応援、観戦すること
●メインスタンド内および芝生席最前列以外で大旗を振ること
大旗:オフィシャルフラッグ(グッズ)の【Lサイズ(1,015×1,575mm)】を超える大きさ
【横断幕掲出マナー・ルール】
<掲出場所>
<掲出ルール>
●必ず係員の指示に従って掲出をしてください。
●観戦や試合運営の妨げになる場所への掲出は出来ません。
●政治的、差別的、思想的、侮辱的もしくは公序良俗に反する内容の横断幕は掲出出来ません。
●強風で煽られたり外れたりしないよう、紐でしっかり固定させて掲出して下さい。
●ガムテープを使用しての掲出は出来ません。養生テープなど、弱粘性テープの使用は可能です。
●広告物、案内表示や非常口表示を隠したり、通路をふさぐ等の方法による掲出は出来ません。
●施設管理上、芝生席内芝生への置き貼りは禁止といたします。
●荒天時、強風時などクラブが危険と販売した際には横断幕の掲出を禁止させて頂くこともございます。
●アスルクラロ側芝生席へは開場時刻1時間前より30分間、事前掲出が可能です。
●ビジター側芝生席への事前掲出時間は設けておりません。全て開場後より掲出開始となります。
【歩行困難者(車いすご利用の方、妊婦の方など)のお客様へ】
車いす席でのご観戦および身障者用駐車場をご利用希望の方は観戦する試合日の7日前までに
下記URLのフォームより申請をお願い致します。
【アスルクラロ沼津試合運営管理規程】
●第1条(目的)
この規程は、アスルクラロスルガ株式会社が主管する全ての試合の円滑で安全な運営を確保し、
且つ、サッカー観戦者、選手、審判、チームスタッフ、および関係者の安全を確保することを目的とする。
●第2条(規程の対象)
スタジアムおよびその他関連施設に入場しようとし、または入場したすべての者に適用される。
●第3条(定義)
次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1.【試合】
Jリーグ公式試合(「Jリーグ規約第40条」)のうち、アスルクラロスルガ株式会社が自ら主管する全ての試合をいう。
2.【施設】
試合運営のためにアスルクラロスルガ株式会社が主管するスタジアム等の施設および区域一切をいう。
3.【運営・安全責任者】
施設の全般的安全と運営に責任を有する者であり、Jクラブ実行委員または実行委員代理をいう。
4.【運営担当・セキュリティ担当】
運営・安全責任者の任命を受け、大会の安全のために業務に従事する者をいう。
5.【警備従事員】
大会の安全確保のため、運営・安全責任者が任命した者をいう。
●第4条(持ち込み禁止物)
運営・安全責任者が特に必要と認めた場合を除き、次の各号に掲げる物を施設に持ち込むことはできない。
1.Jリーグ統一禁止事項(Jリーグ共通観戦マナー&ルール)により持ち込みを禁止されている物。
2.アスルクラロスルガ株式会社および施設管理者により持ち込みを禁止されている物。
3.以下に該当すると主催者もしくは主管者が判断した掲示板、立て看板、横断幕、のぼり、旗、プラカード、
ゼッケン、文書、図面、印刷物等。
①政治的、思想的、宗教的主義、主張または観念を表示し、または連想させる物
②差別、侮辱的な内容、表現を含む物
③選手やチームを応援または鼓舞する目的が認められない物
④大会の運営に支障を及ぼすおそれがある物
4.特定の会社または営利企業の宣伝を目的として、特定の会社名、製品名などを表示した物(特定の会社、
製品などを連想させる物を含む)。
5.その他試合の運営または進行を妨害し、他人に迷惑または危険を及ぼす等のおそれがあると
運営・安全責任者または警備従事員が認める物。
●第5条(禁止行為)
運営・安全責任者が特に必要と認めた場合を除き、いかなる施設においても次の各号に掲げる行為をしてはならない。
1.Jリーグ統一禁止事項(Jリーグ共通観戦マナー&ルール)により禁止されている行為。
2.アスルクラロスルガ株式会社および施設管理者により禁止されている行為。
3.正当なチケットまたはアクレディテーションカードを所持せず入場すること。
4.運営担当・セキュリティ担当・警備従事員もしくは施設管理者によって立入制限区域と示され、
または立ち入りが禁止された区域に正当な理由なく立ち入ること。
5.抗議、集会、デモ等大会の円滑な運営を阻害するおそれのある行為。
6.アルコール、薬物その他物質の影響により酩酊した状態で施設に入場する行為、または施設においてこれらの影響により酩酊し、
試合運営または他人の行為等を阻害する行為。
7.当該施設および関連する場所で、勧誘、演説、集会、布教等観戦する以外の行為をすること。
8.所定の場所以外に車両または自転車を乗り入れ、もしくは所定の場所以外に駐車または駐輪すること。
9.商行為、寄付金の募集、広告物の掲示等の行為をすること。
10.ゴミ、その他汚物を廃棄すること。
11.大会の音声、映像の全部または一部をインターネットその他メディアを通じて配信すること。
12.試合の運営または進行を妨害し、他人に迷惑または危険を及ぼし、若しくはそれらのおそれがあると運営・安全責任者または
警備従事員が認める行為をすること。
13.営利目的で競技、式典、観客等の写真撮影またはビデオ撮影をすること。
14.人種、肌の色、性別、言語、宗教、政治または出自等に関する差別的あるいは侮辱的な発言または行為をすること。
●第6条(遵守規程)
次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
1.チケット、身分証明書、アクレディテーションカードの提示を求められたときは、これを提示すること。
2.安全確保のため、手荷物、所持品等の検査に協力すること。
3.警備従事員および治安当局の指示、案内、誘導等に従い行動すること。
●第7条(販売拒否事由)
主催者は、以下の各号に該当する者に対し、入場券の販売をしない。または、その者が自らまたは第三者を通じて入場券を取得した場合、
主催者はその者に対し、第9条に基づき入場を拒否することができる。
①暴力団またはこれに類する反社会的勢力(以下、「暴力団等」という)に所属する者(以下、「暴力団員等」という)。
②暴力団員等でなくなった時から5年を経過しない者。
③自己または第三者の利益を図る目的など暴力団等または暴力団員等を利用している者。
④暴力団などまたは暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等、暴力団等の維持、運営に関与をしている者。
⑤暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者。
⑥第8条に違反する行為を目的として入場券を取得する者。
⑦その他、入場券の販売をしないこととする相当の理由があると主催者が判断した者。
●第8条(転売等の禁止)
何人も第三者に対し、主催者の許可を得ることなく、
チケットを転売(インターネットオークションを通じての転売を含む)、その他の方法で取得させてはならない。
ただし、家族、友人、取引先、その他これらに類する特定の関係に基づき、営利を目的とせず、且つ、
業として行われていない場合については、この限りではない。
●第9条(入場拒否、退場命令)
①運営・安全責任者は、第4条、第5条または第6条の規程に違反した者の入場を拒否し、施設からの退場を命じ、
および第4条に掲げる物の没収等必要な措置を取ることができる。
②運営・安全責任者は、前項に該当する者の中で特に悪質と認める者に対しては、その後開催される全ての試合についての
入場を拒否することが出来る。また、チケットの返還を求めることが出来る。
③運営・安全責任者により入場を拒否され、または施設から退場を命じられた者は、チケットの購入代金の払い戻しを求めることは出来ない。
④本条の対象となる試合には、一般財団法人日本サッカー協会、または公益社団法人日本プロサッカーリーグの主催試合を含む可能性がある。
●第10条(権限の委任)
運営・安全責任者は、特定の施設についてその権限を他の者に委任することが出来る。
アスルクラロスルガ株式会社